[結論]
少し時間をかけてきちんと、何回も確認しながら読まず、または、PCやスマホでサイトを調べてみたりすると、結構細かく書かれているのに、なぜ調べないのか?
「年金の受け取り方」で検索してみると、わかりやすいサイト出てきますよ。自分に当てはまると思うところを書きだしていくと、ある程度どうしないといけないか見えてきます。
①年金の時効は?
老齢、障害、遺族、未支給は5年
死亡一時金、脱退一時金は2年
老齢なら受給権が発生してから、5年経過した分は、もらえないということ。5年未満までの分は、まとめて受け取りができる。
②受給資格期間は?
老齢基礎年金等
受給資格期間 10年以上あること
つまり、保険料納付済期間と全額免除期間と4分の1納付期間と半額納付期間と4分の3納付期間の合計期間が10年以上になる人が対象
受給開始年齢 65歳から
手続きは、受給開始年齢(65歳)になる3か月前に、年金請求書が送付される。(事前送付用)
年金請求書に必要事項記入(添付書類あり)
受給開始年齢の誕生日前日以降に年金事務所へ持っていくか郵送する。
必要書類は
・戸籍謄本、抄本、記載事項証明、住民票のいずれか
・本人名義の受取口座
・マイナンバーを記入すれば、世帯全員の住民票の写しは不要
・場合により、年金手帳、雇用保険被保険者証(失くしたら理由書必要)
・年金加入期間確認通知書(共済加入歴ある人)
③老齢年金の繰り上げ・繰り下げ
<繰り上げ>
S37年4月2日以降生まれの人 減額率0・4%(ひと月当たり)
注意点
・生涯にわたり、減額されたものを受け取る
・請求した翌月から
・一度請求すると、取消できない
・国民年金任意加入ができない(保険料追納も)
・共済の分も同時に繰り上げることに
・寡婦年金がもらえない
・遺族年金との併給ができず、どちらか選択
・障害年金は支給されず
・振替加算は65歳から
繰り上げ請求書(PDFから印刷可)
どの年金を繰り上げするのか、マルをつける
必要書類も併せて提出
必要書類は
・戸籍謄本、抄本、記載事項証明、住民票のいずれか
・本人名義の受取口座
・マイナンバーを記入すれば、世帯全員の住民票の写しは不要
・場合により、年金手帳、雇用保険被保険者証(失くしたら理由書必要)
・年金加入期間確認通知書(共済加入歴ある人)
<繰り下げ>
・66歳以降75歳まで、1か月ごとに0・7%増額
注意点
・加給年金、振替加算は増額対象にならず
・65歳になった時点で、老齢基礎年金受給権有の時、75歳過ぎて請求しても、増額率は変わらない
・複数の老齢厚生年金、共済年金受給権ある人は同時に請求することになる
・60歳代前半の老齢厚生年金を受けていた者に送付されるはがき形式の年金請求書は65歳の誕生月の初旬に送られるが、66歳を過ぎて提出することはできない。
1年以内にはがき形式を使って、手続きをする場合は、「老齢基礎年金のみ繰り下げ希望」欄と「老齢厚生年金のみ繰り下げ希望」欄がある。
どちらかを希望するときは、希望する方をマルで囲んで提出。
両方繰り下げ希望、同時又はずらして繰り下げの申出をするときは、はがきは使わずに、A4サイズの紙の繰り下げ請求書を使って提出。
繰り下げ請求書記入(年金事務所でもらうか、サイトのPDFから印刷すること)
必要書類は繰り上げと同様と考えてもらってよい。
④加給年金
厚生年金加入期間が20年以上ある方が、特別支給の老齢厚生年金や65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになった時、その方に生計維持されている65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子または1,2級の障害状態にある20歳未満の子がある方が対象
配遇者 223800円
子 1,2人まで 223800円
3人目以降 74600円
(振替加算について)
対象者が65歳(例えば配偶者が)になると、それまで夫に入っていた金額が、妻の方に振り替えられる。
S41年4月2日以降生まれの人は、これがゼロになるように減額されていく。
⑤在職老齢年金
60歳以降、在職(厚生年金に加入)しながら受ける老齢厚生年金のこと。一部または全部が支給停止されることがある。
賃金+年金の合計額が、47万円を超えた場合、47万円超えた分の半額が支給停止になる。
⑥失業給付
受給要件
離職日以前2年間に被保険者期間が賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある日が、12か月以上あること
(受給の流れ)
住所地のハローワークへ行く
⇩
離職票に本人確認できる書類等を添えて、求職の申し込み
⇩
初めてハローワークに出頭した日から起算して通算7日間は待期期間で支給されず。
⇩
待期間満了後の翌日から基本手当は支給
決められた失業認定日にハローワークに出頭し、失業認定申告書を提出、「失業認定」を受ける。
⑦まとめ
年金を受け取ると、雑所得になり、公的年金控除を受けることができます。年齢に応じて、控除額に違いがあります。よく確認しましょう。
65歳未満 (A) 控除額
130万未満 70万円
130万円以上410万円未満 (A)X25%+37・5万円
410万円以上770万円未満 (A)X15%+78.5万円
770万円以上 (A)X5%+155.5万円
65歳以上 (A) 控除額
330万円未満 120万円
330万円以上410万円未満 (A)X25%+37・5万円
410万円以上770万円未満 (A)X15%+78・5万円
770万円以上 (A)X5%+155・5万円
参考サイト